上甲板下の容積…3,063.6m3
上甲板上の容積…573.1
閉囲場所の合計容積(V)3,636.7m3
現行測度法では倉口の両側にSTRINGER PLATE(梁上側板)が鋼船構造規程第246条に定める幅以上あり、かつ測度法施行規則第36条の要件に適合すれば、2層甲板船と認められる。
従って、2層甲板船と認められる。そこで、上記の上甲板は一般配置に示す遮浪甲板、上甲板は第2層甲板として測度する。
(参考までに1層甲板船とすると約688総トンとなる。)
法第5条第3項の適用を受けるべき船舶であるので、規則第36条第3号に定めるA及びBを求める。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|